退職前か退職後かで全く異なる「障害年金」 重要なのは初診日

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障害が残るような病気が発見されるタイミングが年金額も左右する
障害が残るような病気が発見されるタイミングが年金額も左右する

年金受給をめぐり迫り来る厳しい時代を生き抜く対策を立てるには、まず自分が置かれている現状を冷静に分析する必要がある。「大損する」のはどんな人なのか、年金制度を駆使すれば「救われる」のは誰なのか。

年金制度が保障するのは「老後の生活費」だけではない。病気や怪我で生活や仕事を制限された人が受給できるのが「障害年金」だ。

「厚生年金に加入している人が病気や怪我で障害を負えば、65歳の年金受給開始前でも障害厚生年金と障害基礎年金を受け取ることができます。

支給額は障害の程度によるが、1級なら本来の厚生年金(報酬比例部分)の25%増しです。そして65歳の年金受給時に、老齢年金か、そのまま障害年金をもらい続けるか有利な方を選択することができる」(社会保険労務士の笹尾訓收氏)

しかし、退職後に病気が発見されても、障害厚生年金はもらえない。

Aさん(64歳)は定年退職のわずか2か月後に心臓の病気が見つかり、その後、手術でペースメーカー(障害2級)を入れた。現役サラリーマン時代であれば月額約12万円の障害厚生年金が受け取れるはずだったが、定年で厚生年金を脱会して国民年金に移っていため、支給額は障害基礎年金だけの約6万6000円しかなかった。

障害が残るような病気が発見されるのが「退職前」か、「退職後」かで障害年金の受給額はこれほど違ってくる。

「そう言われても、現役時代に障害を負う方がもっとつらい」と思う人は多いだろう。しかし、障害年金の受給条件は「障害を負った日」だけで決まるわけではない。

「障害年金はその病気で病院にかかった初診日に厚生年金に加入していたかどうかが重要になります。現役時代の健康診断などで気になる所見が見つかり、定年退職後に症状が悪化して障害を負ったようなケースであれば金額の大きい障害厚生年金の対象になりうる。人間ドックや健康診断で気になる点があれば、必ず在職中に医師の診断を受け、初診日を特定しておくことが大切です」(社労士)

現役時代の健康チェックが将来、万が一の時の備えとなる。

ソース元/gooニュースより

Posted by disability-support-info