精神障害とは

精神障害とは

精神障害の概要

<障害の定義>
「精神障害者」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(以下、「精神保健福祉法」)第5条の中で、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」と定義されています。ここでは、「精神疾患に罹患していること」をもって精神障害としています。
一方、「障害者基本法」第2条では、精神障害者を含む「障害者」の定義を「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」としています。ここでは、「障害があり、生活や活動に制限があること」をもって障害としています。
このように法律上、精神障害は明確に定義されているとは言い難いのですが、精神障害者は慢性的な精神疾患を持ち、同時に生活上の障害をも抱えている人ということができます。精神疾患の原因は一般的に大きく次の3つに分類されます。

内因性精神疾患
特徴/脳に障害や疾患がみられず、心因性ともいいきれない精神疾患。
主な疾患/統合失調症、気分障害(うつ病、双極性障害)。

外因性精神疾患
特徴/脳の障害や疾患により起こる精神疾患。
主な疾患/交通事故などによる頭部外傷、脳天血や脳腫瘍や脳動脈硬化、脳炎などの感染症、代謝疾患、アルコールや麻薬などによる中毒など。

心因性精神疾患
特徴/心理的な原因によって起こる精神疾患。
主な疾患/PTSD(心的外傷後ストレス障害)のような急激で強い心理的ショックで生じる心因反応と、長時間にわたり対人関係の不安や葛藤を抱いたことなどによって慢性的に生じる神経症がある。

<精神障害者に関する施策の歴史>
1919(大正8)年の「精神病院法」制定以降、精神障害者は病院に収容され隔離されていた時代が長くありました。1950(昭和25)年には、「精神障害者への適切な医療及び保護」という目的の下に制定された「精神衛生法」の影響により精神病床数の急激な増加を引き起こしました。
しかし、薬物療法など精神医療の進歩と、人権思想の浸透により、入院患者の人権保護と社会復帰の推進が進み、1993(平成5)年の「障害者基本法」成立により、精神障害者も障害者基本法の対象と位置づけられました。
1995(平成7)年には「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」により、精神障害者の自立と社会参加の促進の援助が焦点となり、精神障害者が住み慣れた地域で生活し、社会復帰できるよう支援する方向へと変わってきています。

<精神障害者に対する社会保障>
「何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含む)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方」を対象として、「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。居住している市区町村の窓口に申請して「精神障害者保健福祉手帳」が交付されると、さまざまな福祉サービスを受けることができるようになります。サービスには全国一律に行われているものと、地域によって行われているものがあります。

*全国一律で受けられるサービス例
公共料金等の割引(NHK受信料の減免)
税金の控除・減免(所得税、住民税・相続税の控除など)
生活福祉資金の貸付 など

*地域・事業者によって行われているサービス例
公共料金等の割引(鉄道、バス、タクシー等)
携帯電話料金の割引
心身障害者医療費の助成
公共施設の入場料等の割引 など

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Posted by disability-support-info